特定社会労務士 渡辺葉子
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顧問契約
この手続報酬に規定していないものについては、別途ご相談となります。
社会保険労務士に業務委託いただく場合の契約形態には、①顧問契約 ②スポット(単発)契約のどちらかがございます。弊社との顧問契約を結んでいただいた際には、スポット契約に比べて、次のようなメリットがございます。
bullet 1.お客様の伴走者として
“人”の問題にとどまらず、その他事業経営上の諸問題につきましても、協力弁護士、協力税理士、協力司法書士、協力不動産鑑定士及び専門分野に秀でた協力経営コンサルタントをバックグラウンドに控え、タイムリーに適切なご提案をさせていただけます。
bullet 2.低額な料金設定について
ご相談もしくは業務委託につきましては、お客様と充分にお話させていただき、貴社様の現在のご状況をお伺いさせていただきます。そしてご状況やご依頼内容に応じ、顧問契約のないお客様からのスポット的なご依頼業務につきしましても、よりリーズナブルな料金体系を提案させていただくことが可能でございます。(応相談)
bullet 3. 
顧問料は、お客様に通常、月額単位でご負担願うことになります。長期的な事業経営を実現していく上で、“人”に関する諸問題、諸手続きは日々継続的に発生することは避けられないものです。渡辺葉子を上手に有効的にご活用いただければ、月々月額のご負担は充分に採算に合うものと考え、顧問契約を勧めさせて頂いております。もちろん、YWOOは誠心誠意、お客様の会社のご発展に協力させていただきます。
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